委託契約について
ご委託から分配までの流れ
学術著作権協会(以下「JAC」といいます)は国内外の著作権者(以下「権利者」といいます)から、著作権の委託を受けた著作物の複製の許諾を行います。許諾に際しては、原則として文化庁へ届出の「使用料規程」に基づいた所定の著作権使用料(以下「使用料」といいます)を徴収します。徴収した使用料は、理事会、社員総会を経て決定された所定の管理手数料を控除した後、JACにおいて定められた分配規程に基づいて権利者へ分配します。
- 管理委託にあたり、かかる費用は一切ありません。利用が発生した場合のみ、分配金から管理手数料を差し引かせて頂きます。
- 委託の際は、著作物のタイトルリストを提出頂きます。JACは複製物を提供する業務は行いませんので、著作物の原本を提出頂く必要はありません。
- 非独占的な委託契約となりますので、権利者としてご自身で許諾を行ったり、他の団体への委託も可能です。
- 権利者としてご契約いただけるのは、学協会、企業、研究所、大学等の団体となり、個人の方からの委託は承っておりません。
JACで許諾可能な利用方法について
JACが許諾できる委託著作物の利用方法の詳細については、下記ページにてご確認頂けます。
JACで許諾可能な利用方法
再委託について
JACのように著作権を管理する団体は、世界各国にあります。こうした著作権の集中管理団体は、複製権機構(Reproduction Rights Organization[RRO])と呼ばれており、JACもその一つです。 各RROは互いの管理する著作権を互いの国で利用することを目的とした双務協定を結ぶことができます。
JACは受託した著作物を、双務協定を締結した国・地域のRROに再委託しています。これにより、海外での著作権処理が可能となり、海外RROが徴収した使用料はJACを通じて権利者に還元されます。
また、日本国内では公益社団法人日本複製権センター(JRRC)に、紙媒体の著作物の再委託を行っています。利用者はJRRCを介して著作物を利用することも可能となります。JRRCが徴収した使用料はJACを介して権利者に還元されます。
公益社団法人日本複製権センター