お知らせ
当協会は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の構成団体として、改正著作権法(2018年5月公布)の2021年5月の施行を目指し、教育機関、著作権等管理事業者、有識者らから構成される「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」において「授業目的公衆送信補償金制度(※)」の確立に向けた議論を重ねて参りました。
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの教育機関で休校の措置が取られたため、ICTを活用した教育による学びの保障が一層重要視され、オンライン授業等の需要が急速に高まりました。そうした情勢に鑑み、SARTRASでは「授業目的公衆送信補償金制度」の早期施行(4月10日の閣議にて4月28日の施行が決定)のため、2020年度に限り教育機関が支払う補償金を無償とする認可申請を行うことを決定いたしました。
改正著作権法第35条の施行にあたり、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」では、本制度における著作物利用のガイドラインとして「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を下記の通り公開いたしましたのでお知らせします。
本制度のもと著作物をご利用される教育機関及び権利者団体等、関係者の皆さまにおかれましては、下記の運用指針をご参照のうえご利用を頂きますようお願いいたします。
なお、無償による本制度は新型コロナウイルス感染症拡大に係る緊急事態に対応する本年度に限られたものであり、2021年度からは有償の制度が実施される予定です。
(※「授業目的公衆送信補償金制度」とは、学校等の営利を目的としない教育機関において、スタジオ型の同時一方向の授業や、異時で実施される授業、予習・復習のための著作物の送信等を行う場合に、教育機関が補償金を支払うことにより、著作権者に許諾を得ることなく一定の範囲内の利用を可能とする制度です。)
―記―
■「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」ウェブサイト
「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表(4月16日)
■「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」 ウェブサイト
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム、教育現場での著作物利用の運用指針(令和2(2020)年度版)を公表(4月16日)
以上